保釈金とはわかりやすく何か?返還や返金の基準が知りたい!

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保釈金とはわかりやすく何か?返還や返金の基準が知りたい!という、とっても旬な話題が飛び込んできました。保釈金と言えば、先日カルロス・ゴーン被告が10億円を納めて保釈されるなど、最近よく耳にするワードですよね。今回はそんな、保釈金とはわかりやすく何か?返還や返金の基準が知りたい!という内容について徹底調査しましたので、ぜひ最後までご覧ください。

保釈金って何!?分かりやすく解説!

保釈金という言葉はニュースなどで耳にすることは多いかと思いますが、よくよく考えてみると、なぜ納めるのか、なんで納める人と納めない人がいるのかなど、小さな疑問はたくさんありますよね。

まず、保釈金のことを簡単に説明すると、『人質』のようなものです。保釈が決定される際に、被告人は多くの約束事を守ることを条件に保釈されます。その約束事を確実に守らせるための保証金として、保釈金が納められるのです。もし、約束違反をした場合には、この保釈金は没収されることになります。

何かものを借りたりするときに保証金というお金を払ったことがある経験がある方が多いと思うのですが、この保証金にも似ています。

ちなみに、先日10億円もの保釈金を収めて保釈されたカルロス・ゴーン被告は次のような約束事を守ることを条件に、保釈されています。

・日本国内にとどまること

・家の出入り口に監視カメラをつけること

・海外に行くことは禁止。パスポートも弁護人が管理すること。

・携帯電話や、パソコンの使用制限

・日産幹部との接触

以上が主な保釈条件になります。このほかにも細かいことがまだまだあるそうなんですが、この保釈条件を見て、カルロス・ゴーン被告は嫌そうな顔をしたとの情報もありました。

確かに、これだけの条件を守らなせれば、10億円もの大金が没収されてしまうので、嫌な顔するのも分かりますよね。

さらに、被告人の中でも、保釈金を払って保釈が認められる人、そもそも保釈自体を認められない人がいますよね。

続いての項目では、保釈金だけの問題ではない!?保釈申請できる条件とは!?という話題について調べましたので、引き続きご覧ください。

保釈金だけの問題ではない!?保釈申請できる条件とは!?

保釈金について話題になることは多いですが、そもそも保釈申請できる人とできない人がいます。保釈申請ができる条件とは何なのでしょうか?調べてみました。

そもそも保釈とは!?

保釈とは、起訴された後に身体的な拘束を解除されることを言います。日本では起訴されてから裁判が始まるまで、1ヶ月以上かかることもあるので、その間ずっと身体的に拘束することは被告人にとっても苦痛になるということで、被告人には原則として保釈される権利があります。

保釈が申請できないケース

取り調べが終わって起訴されれば、どんな罪の人でも保釈されるのかと言えば、そんなことはありません。

次のような場合は、起訴後も保釈申請はできません。

・死刑、無期懲役、1年以上の懲役・禁固刑に当たる罪を犯したとき

・過去に死刑、無期・10年以上の懲役・禁固刑にあたる罪を犯しているとき

・何度も懲役3年以上相当の罪を犯しているとき

・証拠の隠ぺいをする確信的な証拠があるとき

・住所や氏名が分からないとき

以上は、主な保釈申請ができない理由となっています。簡単に言うと、殺人や強盗などの重大な罪だったり、何度も繰り返し犯罪を犯している人なんかは保釈自体が認められません。

そりゃ、殺人を犯したり強盗なんかする人を保釈させたりしたら大変ですもんね。ほかにも、やはり繰り返し罪を犯している人は、保釈申請はできないことになっています。

逆に言えば、この保釈申請できないケースを除けば、被告人は、弁護士を通じて誰でも保釈申請し、保釈金さえ支払えば、保釈してもらうことができます。

カルロス・ゴーン被告の場合、証拠の隠ぺいをする可能性があるのではないか?と言われて、保釈申請が却下されるのでは?と言われていましたが、今回は保釈申請が認められましたね。

カルロス・ゴーン被告の保釈金は10億円という高額の保釈金が決定されましたが、保釈金の金額はどのように決められるのでしょうか?続いての項目では、保釈金の金額を決める基準は!?という話題でお届けしますので、引き続きご覧ください。

保釈金の金額を決める基準は!?

保釈金の金額を決める基準ですが、簡単に言えば、保釈申請している人が『没収されたら困る!』と思うであろう金額です。

最初の項目でも触れましたが、保釈金は『保釈条件をちゃんと守りますよ。』という人質の役割をしています。没収されても平気な金額では、保釈時の約束を守ってもらえないかもしれません。なので、大金持ちの人には多額の保釈金が要求されるのです。

そして、保釈金の金額はどこが決めるのかというと、裁判所が決定します。裁判所が、被告人の職業や財産や社会的な立場などを総合的に判断し、『この金額なら、約束を破ったり、逃亡したりしないだろう。』という金額を決定します。

カルロス・ゴーン被告はあれだけの財産を持っている人物なので、10億円と多額の保釈金となりました。

ちなみに、あのライブドア事件で起訴された、ホリエモンこと堀江貴文さんは6億円でした。

 

そして、薬物事件で起訴された元・プロ野球選手の清原和博さんは500万円でした。

一般の人の保釈の場合は起訴されている罪や状況にもよりますが、150万円から300万円になることが一般的とのことでした。

確かに、約束を破ったら150万円没収というのは痛いですよね。約束を守らせるための効力としてはかなりあると思います。

この保釈金は、きちんと保釈条件を守れば最終的に全額返還されます。

次の項目では、保釈金が返還される条件は!?いつ返金されるの!?というテーマでお届けしますので、引き続きご覧ください。

保釈金が返還される条件は!?いつ返金されるの!?

保釈金は、保釈条件をきちんと守れば返金されると先ほどもお伝えしましたが、保釈金が返還されるには、この保釈条件を守るということが大前提となります。

さらに、裁判を欠席しないということも大切な条件になります。以上を守れれば、裁判が終了すれば、納めた保釈金は返還されることになります。

実際は、裁判所内での手続きや返金するお金の準備等あるので、数日から1週間ほどかかりますが、裁判が終われば、保釈も終了するので、保釈金も返還されるという流れになります。

ちなみに、返金される保釈金は現金一括で手渡しされるのかというと、そうではなく、保釈金を納付する際に、返金先の銀行口座を指定するのが一般的です。その指定した口座にそっくりそのまま納めた金額が振り込まれます。

ちなみに、その際の振込手数料は裁判所側が負担するそうですよ!

10億円振り込むとなると、相当の振込手数料になるのではないか?と思うのですが、振込手数料を向こうが負担してくれるのはうれしいですね(笑)

しかしカルロス・ゴーン被告は2019年12月31日にレバノンへ無断出国をしましたので、この10億円の保釈金は没収となります。

保釈金とはわかりやすく何か?返還や返金の基準が知りたい!まとめ

今回は、保釈金とはわかりやすく何か?返還や返金の基準が知りたい!というテーマでお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか?カルロス・ゴーン被告のニュースなどでよく聞く保釈や保釈金というワードですが、少しでもみなさまの疑問の解決になれたら幸いです。今後もニュースなどで保釈金などの話題が出てきたら、ぜひ注目してみてくださいね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

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