保釈金は何に使われるのか?どこへいくお金でどう決まる?

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保釈金は何に使われるのか?どこへいくお金でどう決まる?という疑問を誰もが1度は感じた事があるのではないでしょうか。有名人などが逮捕され、保釈金〇円で保釈といっニュースもよく目にしますよね。
しかし、保釈や保釈金の仕組みって何となくしか分かっていない人も多いと思います。
今回は、保釈金は何に使われるのか?どこへいくお金でどう決まる?という疑問に焦点を当てて調べてみました。是非最後までご覧ください!

保釈金は何に使われる?

保釈金とは、起訴され、裁判を待つ期間の拘束を解く為に一時的に国に預けるお金の事を言います。

という事は、保釈金は基本的に使用されません

詳しくは後述しますが、保釈後、条件を守った生活を送れば、納めた保釈金は戻って来ます。逆を言えば、保釈後の条件を守らなかった場合には保釈金は全額、もしくは一部没収されてしまいます。

没収された保釈金はどうなるのかと言うと、国の所有になります。罰金刑のお金なども同じですね。国の所有なので、国の政策費として使用されます。

懲罰及び没収金として歳入扱いになりますが、没収金特有の使い道はなく、一般会計に組み込まれている模様です。

没収と書いてきて今更ですが、本来「没取」(ぼっとり、ぼっしゅ)というそうです。没取とは、「国庫に帰属させる」という意味があります。

いずれ手元に戻ってくるのであれば、条件を守った生活をし、全額返してほしいですよね。勾留を解いてもらう為のお金ですから、それなりに高額です。

では、保釈金の額はどのようにして決定されるのでしょうか。

保釈金はどうやって決まるの?相場は?

保釈金の額は、被告人の経済状況、扶養家族の有無などによって決定されます。

相場としては、一般的なサラリーマンの年収が400万円と言われている為、150万円から300万円とされています。

記憶に新しいであろう、カルロス・ゴーン氏の保釈金は10億円でした。

ニュース番組で取り上げられるのは、芸能人、著名人の保釈についてで、その人たちに提示される保釈金の額はケタ外れです。その為、「保釈金は高額」と思っている方も多いのではないでしょうか。

芸能人著名人は、「お金があるから保釈されるけど一般人だとそんな大金ないから保釈されない」と思っている方もいるかもしれません。

しかしそれは大きな勘違いで、たとえ同じ罪を犯したとしても、経済状況の異なる被告人であれば保釈金の額も変わってくるのです。

年収400万円の人がその半分近い額を持っていかれていまったら、かなり困りますよね。
保釈金というのは、いくらのお金を没収されたら困るか、「戻ってこないと困る」と感じる程度の金額で設定されるわけです。

仮に、カルロス・ゴーン氏の様に資産が多くある人の保釈金が200万円だとしたら、残っている資産で逃げる事だって出来てしまうかもしれません。

事件の性質や被告人の職業など様々な事情を考慮し、被告人がどれだけ財産を持っていて、どれくらい裁判所が預かれば被告人が困るか、逃げないかを、裁判所が判断して、被告人それぞれの保釈金の額を決定するのです。

以下は事件の性質によるおおよその相場です。

窃盗罪の場合 … 150万円前後
詐欺罪の場合(組織的) … 500万円前後
覚せい剤の場合 … 200万円程度
性犯罪の場合(刑法犯) … 200万円前後
交通事犯の場合(死亡事故+飲酒) … 300万円前後

戻ってこないと困るくらいの金額を支払うわけです。たとえ大金でなくとも1度支払ったお金を返してもらえるに越した事はないですよね。

では、どうすれば手元に戻ってくるのでしょうか。

保釈金を返してもらうには?没収されてしまうケースも?

保釈金は、裁判を待つ期間の拘束を解くために、一時的に国に預けるお金だと上述しました。「一時的」にです。よって、たとえ実刑判決を受けたとしても、有罪無罪に関わらず、裁判後に全額戻って来ます

しかしそれには条件があります。

裁判には必ず出廷すること
証拠隠滅を疑われる行為をしないこと
裁判所に無断で住所変更や、長期の旅行をしないこと
弁護人や弁護側の証人以外の事件の関係者と接触しないこと

事件によってはこの限りではありませんが、この条件を守った生活をしていれば、保釈金は全額戻ってくるのです。仕事にも行けますし、基本的に自由な生活を過ごせます。

逆を言えば、この条件を破った場合には、保釈は取り消しになり再勾留され、保証金は没収されてしまうのです。何をどういった経緯で破ったかにもよりますが、全額没収の場合と一部没収がある様ですね。

保釈金は、保釈後に逃走されたりしない様にする為の抑止力にもなっているわけです。

保釈金は条件を守る為の保証金。だから保釈保証金。人質ならぬ「モノジチ」ですね。

しかし、中には保釈後に逃走した人もいました。

「イトマン事件」で特別背任罪の罪に問われた許永中氏ですね。6億円もの保釈金を支払って保釈されたにも関わらず逃走。6億円の保釈金は全額没収となりました。

しかも3億円は弁護士が立て替えていたそうですよ。弁護士費用もちゃんともらえたのでしょうか。

約2年後に再勾留されましたが、逃げなければ6億円も戻ってきて、もっと早くに刑期満了出来たかもしれないのに、と思ってしまいますね。

没収された6億円。どこに行ったのでしょうか。

続いては、保釈までの流れについて調べてみました。

保釈金を払えば保釈される? 保釈までの流れは?

保釈金を支払えば誰もが保釈されるというわけではありません。

重い罪ではないこと
過去に長期間の自由刑を受けていないこと
常習性がないこと
証拠隠滅の危険性がないこと
被害者や証人に危害を加える危険性がないこと
氏名と住所がはっきりしていること
身元引受人がいること

一部例外もありますが、こういった一定の条件をクリアしていないと、保釈請求をしても認められない場合があります。

殺人などの重い罪を犯した人が、保釈金を払ったからといって保釈されていては、周囲の人間としては恐怖と不安でしかないですよね。

どんな罪状でも保釈されるという簡単な話ではないのです。

ちなみに、保釈制度は起訴される前には適用されません

保釈までの流れとしては、

保釈の条件をクリア

弁護士が保釈請求を行う

裁判所による保釈の許可・却下

保釈の許可が出た場合、同時に保釈金の決定

保釈金の納付

納付確認後の日中に保釈

となります。

保釈申請が却下されてしまっても、裁判までは何度でも申請が可能です。カルロス・ゴーン氏は3回目の請求で認められましたね。

今回のカルロス・ゴーン氏の保釈金の様に高額な保釈金、一体どのようにして納付するのでしょうか。札束を裁判所に持ち込むのでしょうか。

保釈金の納付方法と返還方法は?

保釈金は、一般的には、弁護人が本人もしくは本人の家族から保釈金を預かり納付します。分割納付は出来ず一括のみ

納付方法としては、現金振り込み電子納付の3種類があります。

現金納付は、裁判所の出納課に直接納付する事。
振り込み納付は、銀行などの口座から納付する事。
電子納付は、電子決済サービスで振り込む事。電子納付は2005年に導入され、365日24時間振り込みが可能だそうです。

振り込みですと、入金が確認出来るまで時間を要す場合があります。銀行振込は手数料も発生しますよね。

https://twitter.com/joesank7/status/1104584790278205441

その点、直接現金ですとその場ですぐ確認が済みますから、納付後1~3時間程度で保釈に至ります。

高額になる程、現金の持ち込みは危険な様な気がしますが、高額だからこそ振り込みではなく、現金納付の方が良いのかもしれません。

保釈決定後の保釈金の支払い期限等は特にありません。支払える段階で支払えば良いのです。とはいえ、保釈が決定したらすぐにでも保釈されたいでしょうね。

保釈金は、判決が出てから1週間以内程で返金されます。返金先は、納付する際に指定しておいた口座に振り込まれますが、一般的には弁護人が保釈金を納付するので、返金も弁護人の口座になります。そこで弁護士費用が差し引かれ、残った額が被告人本人に返還されるというわけです。

保釈金は被告人によって異なり、金額は様々です。しかし、いくら経済状況を考慮して設定された金額とは言え、なくなったら困る程の金額です。すぐに用意出来るとも限りません。

そんな時にはどうすれば良いのでしょうか。

保釈金が支払えない!そんな時には?

保釈金は最低でも150万円程ですが、急に用意する事が出来ないという人もいるでしょう。
保釈が認められたとしても、保釈金の納付がない限り保釈はされません。

そんな方の為に、保釈金専用の貸付会社「日本保釈支援協会」があります。弁護士が代表を務めており、「被疑者及び刑事被告人の基本的人権擁護の為、これに必要な事業を行う事」を目的として設立されました。

保釈金の融資をしていない金融機関もありますし、中には、保釈金を支払う為に高利貸しから借入れしていた方もこれまではいたのではないでしょうか。

500万円を限度に、2ヵ月間立て替えてもらう事が可能です。手数料は立替金50万円毎に12,500円。延長する場合は、手数料と同等の額が必要になります。
審査も緩やかで早く、高額の立替も認められやすくなっています。

中には、保釈金代行業を名乗る悪徳業者、詐欺師も実在する様ですから、立替を依頼する際には注意が必要ですね。

ちなみに、保釈金の値引きも出来るそうですよ。提示された金額までは届かないけど、あと少し足りない、といった場合に、弁護士を通して減額を申し入れる事が可能なんだとか。

申し入れたからといって本当に減額されるかはやってみないと、といった所なのでしょうが、値引き出来るとは驚きですね。

保釈金は何に使われるのか?どこへいくお金でどう決まる?まとめ

保釈金は何に使われるのか?どこへいくお金でどう決まる?という疑問について調べてみましたがいかがでしたか。
保釈金は、保釈の為に一時的に預けるお金、裁判に出頭する等の条件をクリアすれば手元に戻ってくる、保釈金は経済状況などによって決まる等の保釈制度について、理解が深まりましたね。
起訴されてから初公判まで1年という長い年月を要す事もありますから、この保釈制度はその拘束を解く為にも重要な制度です。
まずは罪を犯さない事が大切ですけどね。

最後までご覧いただき有難うございました。

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